奨学金

奨学金について

稲門女性ネットワーク奨学金は、TWNの活動の大きな柱です。
「次代を担う女子学生に支援を」と年会費6000円の5割、3000円をTWNの奨学金として、早稲田大学奨学金制度内に積み立てています。

発足当時から、留学生を含めて45名(総額1350万円。2015年7月現在)の女子大生にお贈りすることができました。

豊かな時代とはいえ、さまざまな事情や物価の高い日本での留学生活など、無条件に楽しいキャンパスライフを送れる方ばかりではありません。奨学生からは、

  • 『安心して勉学に専念することができる』
  • 『一生忘れられない。金銭的にだけでなく、留学生にとって大きな激励』
  • 『女性が社会的に助け合うネットワークの大切さを実感』

    ――など多くのうれしいメッセージが寄せられています(詳しくは10周年、15周年記念会報、ニュースレターをご覧下さい)。

    奨学生たちが卒業後、国の内外で活躍し、日本と各国の人々の確かな絆が結ばれる一助になることを願っています。

     

    稲門女性ネットワーク奨学資金運用要綱

    第1条 (稲門女性ネットワーク奨学資金制度の設定)
    大学は、高度の研究能力と豊かな学識を有する女子学生を対象に、将来各界における女性リ ーダーとして社会に貢献し得る人材の育成に資するため稲門女性ネットワーク奨学金(以下「奨 学金」という)制度を設定する。
    第2条 (資金の設定)
    大学は、早稲田大学校友会の一組織である稲門女性ネットワークの寄付をもって稲門女性ネッ トワーク奨学資金(以下「資金」という)を設定する。
    2 資金設定後の指定寄付については、その都度、資金に組み入れる。
    第3条 (奨学金)
    資金による奨学金は、給付とする。
    第4条 (対象)
    稲門女性ネットワーク奨学生(以下「奨学生」という)は、研究科学生または学部学生であって、在学年数が所定の修業年限内であり、高度の研究能力と豊かな学識を有することはもとより、識見に富む女子学生を選考の対象とする。また、外国人留学生も対象とする。
    2 次の者は奨学生になることができない。
         一 休学中の者
         二 助手である者
         三 各高等学院または芸術学校の非常勤講師の身分を有するもの
    第5条 (奨学生数)
    各年度に選定する奨学生数は、2人とする。
    第6条 (奨学金の額)
    奨学金の額は、1人につき年額30万円とする。
    第7条 (出願)
    奨学金の給付を願い出る者は、毎年度大学の指定する期日までに、所定の願書を大学に提出 しなければならない。
    第8条 (奨学生の割当)
    第5条の奨学生は、研究科および学部の割当順序に基づき、毎年度あらかじめ定める箇所の学生のうちから一定の組合わせで選定する。
    2 前項の「研究科および学部割当順序」とは次のとおりとする。
     研究科:政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科、基幹理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科、教育学研究科、人間科学研究科、社会科学研究科、アジア太平洋研究科、国際情報通信研究科、日本語教育研究科、情報生産システム研究科、公共経営研究科、法務研究科、ファイナンス研究科、会計研究科、スポーツ科学研究科、環境・エネルギー研究科、教職研究科
     学 部:政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会科学部、人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部
    3 1項の「一定の組合わせ」とは、奨学生2人のうち1人は外国人留学生とし、研究科および学部に交互に割り当てることとする。
    第9条 (奨学生の選定)
    奨学生の選定は、割当をうけた研究科および学部の推薦した候補者に基づき、学生部が行なう。
    第10条 (選考基準)
    奨学生の選定は、学業成績、人物の総合的な評価に基づいて行なう。
    第11条 (選定の効力)
    奨学生の選定の効力は、当該年度限りとする。ただし、同一の学生を重ねて選定することを妨げない。
    第12条 (選定の取消し)
    次の場合には、学生部は、奨学金の支給を停止し、またはその選定を取り消すことができる。
         一 奨学生が休学または退学したとき。
         二 奨学生として不適当と認められたとき。
    2 前項の規定により奨学生の選定を取り消したときは、奨学金の一部または全部を返還させるものとする。
    3 前項の規定による返還金は、資金に繰り入れる。
    第13条 (決定の通知)
    大学が奨学生を選定したときは、その結果を研究科および学部を通じ本人に通知する。
    第14条 (奨学金の交付)
    奨学金の交付は学生部が行なう。

    附則 この要綱は、1999年6月17日から施行し、1999年4月1日から適用する。
    附則 この改正要綱は、2001年4月1日から施行する。
    附則 この改正要綱は、2003年4月1日から施行する。
    附則 この改正要綱は、2004年4月1日から施行する。
    附則 この改正要綱は、2005年4月1日から施行する。
    附則 この改正要綱は、2006年4月1日から施行する。
    附則 この要綱は、2008年5月22日から施行し、2008年4月1日から適用する。

     

    稲門女性ネットワーク奨学生審査基準

    稲門女性ネットワーク奨学生として選定する場合、以下の基準に適合した者でなければならない。

    1.奨学生の対象
    以下(1)(2)の全てを満たす者
         (1)運用要綱第4条に該当する者
         (2)指定学部2・3年生および指定研究科の標準修業年限内の学生
    2.学業成績
    取得単位数が、所属する学部・研究科の各学年において、標準履修単位数に達しており、標準修業年限で卒業可能な者。かつ、学業成績が優秀と認められる者。
    3.奨学生の選定
    指定学部・研究科の推薦した候補者について、学生部が面接を実施し、奨学生の選定を行う。
    4.奨学生の報告
    学生部で選定した奨学生について、氏名および採用所見等を稲門女性ネットワーク幹事長に報告する。

    以上(2008年4月1日施行)