奨学金

奨学金について

稲門女性ネットワーク奨学金は、TWNの活動の大きな柱です。 「次代を担う女子学生に支援を」と年会費6000円の5割、3000円をTWNの奨学金として、早稲田大学奨学金制度内に積み立てています。

発足当時から、留学生を含めて45名(総額1350万円。2015年7月現在)の女子大生にお贈りすることができました。

豊かな時代とはいえ、さまざまな事情や物価の高い日本での留学生活など、無条件に楽しいキャンパスライフを送れる方ばかりではありません。奨学生からは、

  • 『安心して勉学に専念することができる』
  • 『一生忘れられない。金銭的にだけでなく、留学生にとって大きな激励』
  • 『女性が社会的に助け合うネットワークの大切さを実感』

    ――など多くのうれしいメッセージが寄せられています(詳しくは10周年、15周年記念会報、ニュースレターをご覧下さい)。

    奨学生たちが卒業後、国の内外で活躍し、日本と各国の人々の確かな絆が結ばれる一助になることを願っています。

     

    稲門女性ネットワーク奨学金運用要綱

    (1999 年6月 17 日規約第 99-14 号の2)
    《所管:奨学課長》
    (稲門女性ネットワーク奨学資金制度の設定)
    第1条 大学は、高度の研究能力と豊かな学識を有する女子学生を対象に、将来各界における女性リーダ
    ーとして社会に貢献し得る人材の育成に資するため稲門女性ネットワーク奨学金(以下「奨学金」とい
    う)制度を設定する。
    (資金の設定)
    第2条 大学は、早稲田大学校友会の一組織である稲門女性ネットワークの寄付をもって稲門女性ネット
    ワーク奨学資金(以下「資金」という)を設定する。
    2 資金設定後の指定寄付については、その都度、資金に組み入れる。
    (奨学金)
    第3条 資金による奨学金は、給付とする。
    (奨学生審査委員会)
    第4条 奨学生候補者を選考するため、奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
    2 審査委員会は、大隈記念奨学基金規程施行細則(1958 年3月7日学奨達第3号)第7条各号に規定す
    る大学院奨学生審査委員会および一般奨学生審査委員会の委員である者をもって構成する。
    (対 象)
    第5条 稲門女性ネットワーク奨学生(以下「奨学生」という)は、研究科学生または学部学生であって、
    在学年数が所定の修業年限内であり、高度の研究能力と豊かな学識を有することはもとより、識見に富
    む女子学生を選考の対象とする。また、外国人留学生も対象とする。
    2 次の者は奨学生になることができない。
    一 休学中の者
    二 助手である者
    三 各高等学院または芸術学校の非常勤講師の身分を有する者
    四 審査委員会が不適当と認めた者
    (奨学生数)
    第6条 各年度に選定する奨学生数は、2人とし、うち1名以上は外国人留学生とする。ただし、大学は、
    事情により、審査員会の議を経て、奨学生数を増減することができる。
    (奨学金の額)
    第7条 奨学金の額は、1人につき年額30万円とする。ただし、大学は、事情により、審査委員会の議を
    経て、その額を増減することができる。
    (出 願)
    第8条 奨学金の給付を願い出る者は、毎年度大学の指定する期日までに、所定の願書を大学に提出しな
    ければならない。
    (奨学生の割当)
    第9条 奨学生は、研究科および学部の割当順序に基づき、毎年度あらかじめ割り当てられた箇所の学生
    のうちから選定する。
    2 前項の研究科および学部の割当順序については、審査委員会が別に定める。
    (奨学生の選定)
    第 10 条 奨学生の選定は、割当をうけた研究科および学部の推薦した候補者に基づき、審査委員会の議を
    経て、大学が行なう。
    (選考基準)
    第 11 条 奨学生の選定は、学業成績、人物の総合的な評価に基づいて行なう。
    (選定の効力)
    第 12 条 奨学生の選定の効力は、当該年度限りとする。ただし、同一の学生を重ねて選定するこ
    とを妨げない。
    (選定の取消し)
    第 13 条 次の場合には、大学は、奨学金の支給を停止し、またはその選定を取り消すことができる。
    一 奨学生が休学または退学したとき。
    二 奨学生として不適当と認められたとき。
    2 前項の規定により奨学生の選定を取り消したときは、奨学金の一部または全部を返還させるものとす
    る。
    3 前項の規定による返還金は、資金に繰り入れる。
    (決定の通知)
    第 14 条 大学が奨学生を決定したときは、その結果を本人に通知する。
    (奨学金の交付)
    第 15 条 奨学金の交付は学生部が行なう。
    (奨学制度の廃止および資金の廃止)
    第 16 条 資金の残額が、1人分の奨学金額を下回った時点で、奨学制度および資金を廃止する。
    2 前項による廃止の時点において、資金に残高がある場合には、他の奨学基金または奨学資金に組み入
    れる。
    付則
    この要綱は、1999年6月17日から施行し、1999年4月1日から適用する。
    附則
    この改正要綱は、2001年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2003年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2004年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2005年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2006年4月1日から施行する。
    附則
    この要綱は、2008年5月22日から施行し、2008年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2013年4月1日から施行する。
    附則
    この改正要綱は、2025年4月1日から施行する。

     

    稲門女性ネットワーク奨学生審査基準

    稲門女性ネットワーク奨学生として選定する場合、以下の基準に適合した者でなければならない。

    1.奨学生の対象以下(1)(2)の全てを満たす者      (1)運用要綱第4条に該当する者      (2)指定学部2・3年生および指定研究科の標準修業年限内の学生2.学業成績取得単位数が、所属する学部・研究科の各学年において、標準履修単位数に達しており、標準修業年限で卒業可能な者。かつ、学業成績が優秀と認められる者。3.奨学生の選定指定学部・研究科の推薦した候補者について、学生部が面接を実施し、奨学生の選定を行う。4.奨学生の報告学生部で選定した奨学生について、氏名および採用所見等を稲門女性ネットワーク幹事長に報告する。

    以上(2008年4月1日施行)